法律相談#39

 会社で着用する制服の代金が、給与から控除されていました。このようなことは許されるのですか?

  会社は、労働者と雇用契約を締結する際、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。その中には「労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項」も含まれています(労基法15条、同規則5条1項6号)。したがって、書面などで説明を受けていないにも関わらず制服代を控除したというのであれば、当然に違法ということになります。
そして、賃金は全額払いが原則です(労基法24条)。賃金は労働者の生活の糧になっているからです。
賃金からの控除が認められているのは、所得税や社会保険料など法令で控除することが定められているもの、特定の金員の控除について企業と労働組合との間で書面による協定がされているもの、に限られます。
したがって、明確な取決めがないのであれば、控除された制服代は、会社が不当に利得したことになります。そのため、労働者は、その控除分の返還を求めることができます。
最近、労働者の無知に乗じて労働者を食い物にするブラック企業が増えています。泣き寝入りせずに勉強して労働者としての権利を主張して頑張ってください。