法律相談#82

破産すると就けない仕事があると聞きました。どのような仕事でしょうか。

 破産は、債務の支払いが継続的にできない状態ですから、信用がなくなったものとみなされます。そのため、裁判所で破産手続きが開始されると破産者には就けなくなる仕事がでてきます。
例えば、破産者は、弁護士、税理士などになることが法律上禁止されています。身近な職業では警備員、保険外交員があげられます。これらはいずれも他人の財産管理に関わる業務であり、破産者が他人の財産管理をするのは適当でないと考えられているからです。
ただし、破産した場合でも免責(債務の支払いを免れること)が確定すれば復権となり資格制限が解除されることとなります。
この免責決定は、破産手続きが迅速に進む場合には、破産の決定からおおよそ2~3か月以内になされます。資格制限が短期であれば、再度同じ仕事に就くことも事実上可能です。
つまり、破産で資格制限を受ける仕事は、上記の通り他人の財産管理に関わる業務に限られます。 また、警備員のように資格制限があったとしても、短期にその制限は解除されます。そのため、資格制限を気にして破産をためらうことは必要ないと思います。

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