法律相談#74


会社の新年会には必ず出席しなければいけないのでしょうか。

 忘年会・新年会のシーズンになりましたね。参加するのが楽しいという人もいれば、面倒だ、できれば参加したくないという人もいますよね。
会社の飲み会への参加は、「業務」なのでしょうか。仮に「業務」ということになれば参加しなければなりません。しかし、会社は「業務」だとしたら従業員の飲み代を会社が負担するのが筋ですし、従業員が飲み会に出席した時間についても賃金の支払いをしなければなりません。一概には言えませんが、ここまで飲み会を「業務」と考えて徹底している会社はあまりないのではないでしょうか。そうすると、「飲み会」を業務であるとは言えませんし、従業員も出席するまでの義務はないはずです。
最高裁の判決には、上司から頼まれて研修会の歓送迎会に参加した後、車で研修生を送って会社に戻ろうとした従業員が途中で事故に遭って死亡した事案で、歓送迎会が会社の事業活動に密接に行われたもので、従業員が参加しないわけにいかない状況に置かれていたとし、業務に起因する労働災害と認定したものがあります。
労災の適用に関しては、「業務」の範囲の認定が、賃金が発生するかどうかの「業務」よりも緩く考えられているのでしょうか。妥当な結論であると考えます。

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