法律相談#87

夫に離婚を執拗に迫られて、離婚届に名前を書いてしまいました。翌日、離婚したくないと夫に言いましたが、もう名前は書いてあるから提出するだけだと言っています。どうしたらいいでしょうか?

 すぐに役所に行って離婚届不受理申出の手続きをしてください。協議離婚は、夫婦の離婚の合意と離婚届の提出により成立します。ただし、役所は所定の必要事項が記載されている限りその離婚届を受理します。夫婦の離婚合意があるかどうかは確認しません。そのため、相手が離婚の意思を再度確認もせずに離婚届を提出したり、名前を無断で書いて届出をした場合、離婚の合意がないのに離婚が成立してしまうということになります。一旦離婚届が受理されると、相手との関係や行政の対応(戸籍の記載など)は、離婚が成立していることとして取り扱われます。 こういう場合は、裁判で離婚が無効だということを訴えることになりますが、多大な労力と時間がかかってしまいます。  そこで、離婚届が提出されるのを防ぐ方法として、離婚届不受理申出の手続きが認められているのです。不受理届が提出された場合は、不受理届を提出した本人が役所に出向いて離婚届を提出しないと離婚届が受理されないことになっています。  離婚によって、従前の身分関係や社会関係が大きく変動します。離婚するかどうかについて迷うのは当然です。なので、離婚届への記載も慎重を期してください。

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