法律相談#17

借金の支払ができません。破産すると借金を免れることはできるのでしょうか。

 借金の返済が自分の給料や財産(貯金、土地、建物など)を売却しても困難な場合には、破産・免責手続を勧めます。この手続で免責が認められれば、「責任を免れる」という言葉通りに今までの借金の返済を免れることができます。
なお、破産申立から免責決定までに要する期間は、消費者の個人破産の場合、申立したときからおおよそ6ヵ月程度です。
破産が認められるのは、借金を抱えた者が「支払不能にある」場合、即ち、資力がないために借金を継続的に弁済できないと認められる状態をいいます。
支払不能かどうかは、具体的には借金の総額と収入・資産との比較によって判断されます。例えば借金の額が僅か50万円であっても、資産がなく、しかも無職の状態が続いているなどの場合には、支払不能と考えられます。
なお、破産をするとその事実が信用情報機関に数年間事故情報として登録されますので、その間は金融機関からの借入が困難になります。そのため、借入ができなくなることを恐れて破産することをためらう方もいますが、数年間の不自由よりも借金のない安定した生活を確保することが最優先ではないかとも思います。
借金整理には個人再生手続もありますので、あらかじめ専門家に相談することを勧めます。