法律相談 #144

借金の支払いができなくて破産することを考えています。破産すると、現金や家財道具はどうなるのでしょうか。

破産すると、原則として破産者の財産は現金化され、債権者に配分されます。
しかし、個人が破産する場合、生活を立て直すために必要な財産をすべて没収されてしまっては、破産者は生活できなくなってしまいます。そのため、法律は、破産者の生活に配慮して、破産しても処分しなくていい財産(「自由財産」という)を一定の範囲で認めています。
例えば、現金は99万円以内であれば、そのまま保有が認められます。預金や貯蓄性の生命保険なども、所持している現金と合わせての合計額が99万円以内であれば同様に認められる可能性があります。
また、差し押さえることのできない財産についても、破産者がそのまま保有することが認められています。民事執行法は「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」につき差し押さえてはならないという旨を規定しています(民事執行法131条1号)。したがって、私たちが普段使用している家財道具が取り上げられてお金に換えられてしまうことはまずありません。
ただし、高価な絵画や応接セットなどはお金に換えることができますから、そのまま所持することはできないでしょう。

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