法律相談 #149
【Q】
家電量販店で買い物をして、カートを車の横に持って行き、商品を車に詰め込もうとしたら、カートの下にレジを通していない商品がありました。下段に入れた商品の精算を忘れていたのです。その日は急いでいたので、後日店に行って精算すればいいと思って、その商品をそのまま車に積んで持ち帰ったところ、数日後に警察から電話があり、「万引きした件で話が聞きたい」と言われました。これって犯罪になるのでしょうか。
【A】
窃盗罪が成立するかどうかが問題になりますが、商品を店から店外に持ち出した際には、持ち出したことを認識してはいません。窃盗罪の故意がないので、窃盗罪は成立しません。
しかし、車に積み込む際に、店から持ち去ったものであることに気づいたにも関わらず、それをそのまま車に積んで持ち帰ったのですから、占有離脱物横領罪が成立します。
占有離脱物横領罪は、他人が所持していない他人のモノを自分のモノにしてしまった場合に問われる罪です。例えば、落とし物を拾って警察に届けず自分のモノにしてしまえば、この犯罪が成立します。
占有離脱物横領罪の刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に比して軽いのは、窃盗のように他人の占有する財物を意識して無断で奪うというものではないからです。
しかし、事情を知らない第三者からすれば、外見的には窃盗と同じです。設問の場合にはすぐに店に戻って料金を払うべきだったと思います。