法律相談 #155

法律相談
Q
 私はアパート経営をしていますが、アパートの一室に知らない人が住むようになっていました。事情を聞くと借家人の友人で又貸ししてもらったのだと言っています。素性もわからないので、その人を追いだしたいのですが、できますか?
A

 賃貸借契約の場合、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡したり、又貸し(転貸)したりすることはできず、それに反した場合、賃貸人は契約の解除をすることができます(民法612条)。
 家主(賃貸人)は、借家人(賃借人)を信頼して契約を締結します。この信用の内容は、建物を適切に使用してくれるだろう、賃料を確実に支払いしてくれるだろう、というものです。
 しかし、建物の使用者が異なれば使用方法は当然に異なってきます。信頼していない人に勝手に利用されるのを家主が受忍しなければならない理由などありません。その意味で無断の譲渡や転貸が契約の解除原因になるのは当然のことです。設例の場合は契約解除をすることが認められます。
 なお、借家人が又貸しではないけれど、友人を同居させていた場合だとしても、使用方法が異なってくる場合があります。二人になれば騒がしくなることもありますし、ゴミも多くなります。無断で同居人を追加することは無断転貸と同様と考えていいでしょう。

今月の無料相談:10/10(金)10:00~

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