法律相談 #160

法律相談
Q
 会社の上司からパワハラを受けていて、退職したいのですが、それを言い出す勇気がありません。最近流行りの退職代行に頼もうと思っていますが、どうでしょうか。
A
雇用契約に期間の定めがない場合には、いつでも解約の申入れをすることができ、雇用は解約申入れの後2週間を経過したことによって終了します。雇用期間の定めがある場合でも、やむを得ない事由がある場合には解約の申入れができます。つまり、労働者は解約の申入れさえすれば、会社の承諾がなくとも会社を退職することができるわけです。申入れの方式に定まったものはありません。一般的には「退職願」を提出する行為がそれに該当しますが、「退職願」を郵送して、それを会社が受領すれば法律上の効力は発生します。だから退職代行をお願いするまでの必要性はありません。たまに退職願を出したのに会社が離職票の交付をしてくれないなどの嫌がらせを受けたという話を聞きます。しかし、会社が離職票の交付をしてくれなかったとしても、行政機関に事情を説明すれば、雇用保険の給付手続きや社会保険の切替手続きはしてもらえるはずです。だから、自分の言葉で「パワハラの会社なんてやめてやる」と退職の原因を会社に告げて堂々と辞めましょう。その方が他人に頼むよりも意外にスッキリしますよ。


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