法律相談 #140
居酒屋で友人と酒を飲んでいたところ、酔っぱらって気が大きくなり、別の席で飲んでいた女性の胸元の部分を撮影してしまいました。その後、いきなり警察が来て「署まで同行願いたい」と言われました。私の行為って犯罪なのでしょうか?
あなたのした盗撮行為は、昨年7月に施行された性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。
盗撮行為は、これまでも各都道府県の迷惑防止条例で処罰対象とされていましたが、都道府県ごとに処罰対象が異なっているなどしていました。そこで、法律により無断で性的姿態を撮影することを禁じました。刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。
設例では、女性の胸元を撮影するのが「性的姿態」と言えるのかどうかが問題となります。「性的姿態」とは、性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間の人の姿、などとされています。
画像が胸元部分だけであれば「性的姿態」と言えるでしょうが、胸元を写したと思っていたが画像には上半身全体が写っていたというのであれば、犯罪が成立するかどうか微妙です。
ただし、仮に撮影罪の適用がなくとも、無断撮影は対象者を不快にさせるものですから、民事上は違法です。慰謝料請求をされてもやむを得ません。とにかく軽率な撮影は、誤解を招くもとになりますから、くれぐれも注意してください。今月の無料相談:7/8(月)10:00~