法律相談 #141

妻とは調停離婚しましたが、調停では子の親権者を妻とし、私は月に1回程度子と会えるという約束をしました。ところが、妻は子を私に会わせません。どうしたらいいでしょうか。

子と離ればなれになった親(「非監護親」という)が子を引き取って育てている親(「監護親」という)の了解を得て子と面会し交流することを面会交流といいます。面会交流については、調停や裁判で離婚する際に具体的な内容が決められます。
しかし、実際には、監護親が面会に反対したり、子自身が面会を拒否する場合があって、実現できないことが少なくありません。面会交流の約束がなされていても、裁判所が子を監護親から引き離し、非監護親に渡してしまうことはできないとされています。面会交流が人格的な営みであり強制手段になじまないからです。
もちろん、非監護親にて再度調停を求めることは可能ですし、家庭裁判所の調査官にお願いをして監護親に対して面会交流を実行するよう勧告をしてもらうことができます。
また、面会交流の内容が、①面会交流の日時または頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引き渡し方法等が具体的に定められている場合には、裁判所にお願いして間接強制の決定(制裁金を課して間接的に面会交流を促すこと)をもらうことが可能です。
ただし、監護親やお子さんの意向もあります。どういう方法が一番いいのか、あらかじめ弁護士と相談してみてはどうでしょうか。
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