法律相談 #147
客引きから1時間4,000円との説明を受けてキャバクラに入店し、2時間にわたり飲食したところ、約50万円の請求をされました。支払いをしなければいけないのでしょうか?
お店はいわゆる「ぼったくりバー」ですね。飲食代はそれぞれの店が自由に設定できます。しかし、通常の社交飲食店での2時間程度の飲食代金として一般的料金水準を大幅に上回っているとすれば、そのお店の請求は暴利行為で公序良俗に反して無効だといえるかもしれません。
店側は、料金表を店内に掲示してあり、客もそれを了解してサービスの提供を受けていたと主張するはずです。
しかし、店員から渡された請求伝票をみると、注文したウイスキーの価格が料金表の記載よりも格段に高額であったり、女性キャストのドリンク注文数が実際の数よりも格段に多く記載されたり、その価格も高額であったりするような場合があります。
だから、支払いするにあたっては、請求伝票の明細を必ず確認してください。いったん支払いをしてしまうと、その請求額を是認したことになりかねません。おかしいと思ったら、できるかぎり支払いをしない、脅されたら警察に電話するなどして抵抗してください。もちろん、「危うきに近寄らない」ことが最も大切です。