法律相談 #153
【Q】
私の夫は、私に暴力を振るったりはしませんが、私が外出しようとすると怒鳴ったり、「仕事をやめろ」「預金通帳はオレが管理する」と言って私を拘束します。私はそれがイヤで実家に逃げてきたのですが、夫が連れ戻しに来るのではないかと心配です。夫とはもう離婚したいのですが、どうしたらいいでしょうか。
【A】
配偶者暴力防止法は、身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫を受けた者が被害者とされてきましたが、近年の改正で、被害者の範囲を拡大し、「自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた者」も被害者として保護命令の申し立てをすることができるようになりました。
外出制限や退職の強要は自由に対する脅迫、預金の利用禁止は財産に対する脅迫になりますから、あなたは保護命令(この場合は接近禁止)を申し立てることができます。
なお、夫があなたの実家に押しかけて粗野な言動をする可能性がある場合には、親への接近禁止も認めてもらうことができます。
保護命令が発令されると、夫はあなたに一定期間接近することができなくなります。この期間は近年の改正で6か月から1年に伸長されました。
あなたはこの期間を利用して平穏な生活を取り戻し、弁護士に相談したり、あるいは裁判所に離婚調停の申し立てをして離婚への手続きを進めることができます。接見禁止の期間が6か月から1年に伸長されたことで、従前よりは余裕をもって手続きが進められるようになりました。