法律相談 #154

法律相談
Q
娘が離婚して子どもを連れて私たち親の家に戻ってきましたが、娘の元夫が私たちの家に来て「おまえの娘を出せ」「娘は子育てできない」と怒鳴ったり、家の近くの道路に居座って娘や私たちの行動を見張っています。私たちはどのような対応をすればいいでしょうか。
A

 ストーカー行為等の規制等に関する法律の適用が考えられます。この法律は特定の者に対する好意や怨恨の感情を満足させようとして、その特定の者やその近親者に対してする迷惑行為を規制するものです。
 この法律で列挙されている迷惑行為は、つきまといや待ち伏せ、見張り、著しく粗野または乱暴な言動、名誉を害する事項を告げるなどです(以下「つきまとい等」という)。設例の場合、元夫は、娘との離婚を余儀なくされたことの腹いせに見張りをしたり、娘の名誉を傷つける発言をしていますので、「つきまとい等」に該当します。「つきまとい等」が反復される場合は、ストーカー行為となります。ストーカー行為に対しては、警察署長が相手方に対する警告を発することができます。
 そして、相手方が警告に従わない場合には、都道府県の公安委員会が禁止命令を発します。相手方がその禁止命令にも従わなかった場合には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処せられることになります。
 ただし、警察に動いてもらうためには証拠が必要です。ストーカー行為が発生した日時、場所、状況を詳細に記録したり、相手方からの手紙、メール、SNSのメッセージは保存しておきましょう。

今月の無料相談:9/8(月)10:00~

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