法律相談#67


私の会社は60歳定年制ですが、60歳で定年退職しても再就職を希望すれば雇ってもらえることになっています。しかし、雇用条件が従前と同じなのかどうかわかりません。どうしたらいいでしょうか。

  最近の年金改革によって高齢者の厚生年金支給開始年齢が従前の60歳から段階的に引き上げられています。2025年度になると、その年齢は65歳となります。高齢といってもまだまだ元気ですが、働ける場所がないと生活が大変なことになります。
高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置として、定年制の廃止、定年制の引き上げ、定年後の再雇用のいずれかを企業に義務付けています。最近の統計によれば、多くの企業は定年後の再雇用を選択しています。ただし、再雇用の労働条件が法律で定められていないため、企業と再雇用を希望する労働者との間でトラブルになることもありました。
最近出された福岡高裁判決は、企業が再雇用を希望してきた労働者に対して、その労働条件として、時給制のパート勤務とし給与の減額(月給換算で定年前の25%相当まで)を提案したことについて、「生活への影響が軽視できないほどで高年齢者雇用安定法の趣旨に反し、違法」と判断しました。同法の趣旨から、定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則というのが理由です。
雇用を希望するにあたっては、雇用条件をきちんと確認し、おかしいと思ったら専門家に相談することも必要でしょう。
今月の無料相談 次回は6月4日(月)10:00~