法律相談 #97

休日にスキーをして骨折をしてしまいました。しばらくは会社に出勤できません。どうしたらいいのでしょうか。

 労働者としては有給休暇制度を利用できればいいのですが、日数にも限りがありますよね。勤務できない状況が長期間になる場合、多くの会社には「休職」制度が就業規則で規定されています。
休職についての就業規則の内容は、おおよそ①ケガや病気で出勤できない状態が相当期間続くときは休職とする、②休職期間中は賃金を支払わない、③休職期間が満了しても出勤できない場合は雇用契約を解消する、④休職していた社員が復職する場合には、医師の診断書を会社に提出し承認を得る、というものです(会社によって多少の違いはあります)。
つまり、休職制度は、労働者の仕事ができないことを原因とした退職あるいは解雇を一定期間猶予する制度といえそうです。
したがって、会社に診断書を提出して働けない事情を報告する必要があります。また、休職だからといっていつまでも休めるというわけではありません。決められた期間内に治癒できなければ退職になるわけですから、休職期間中は治療に専念する必要があるでしょう。
多くの会社では休業期間中は賃金の支払いをしないということになっています。この場合には、健康保険組合に傷病手当金の支給申請をすることができます。傷病手当金の額は1日につき賃金の3分の2になります。支払われる期間は、支給開始日から1年6か月までとなります。

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