法律相談#35
会社で上司からパワハラを受けたために体調不良となり、休職することになりました。私の休業期間中の給与は保障されるのでしょうか。
業務外の病気やケガで療養し、そのために休職せざるをえなくなった場合には、健康保険制度により傷病手当金が支給されます。支給される金額は通常に支給される給与額の3分の2です。これは、同一の傷病について支給を開始した日から最長1年半の間給付を受けられます。これによって安心して治療に専念できます。労働者にはとても助かる制度です。
会社が健康保険組合に加入している場合には傷病手当金の他に付加金が支払われることもあります。この場合には傷病手当金と付加金とを合わせて通常の給与の9割近くの支給がされ、とても助かります。
次に、病気やケガが会社の業務に起因し、その業務が会社の管理下でなされていた場合、労働者は労災保険を利用して休業手当の支給を受けることができます。この場合には治療費の支払いも受けることができます。
体調不良の原因が業務外なのか業務に起因するものか明確でない場合には、いずれの申請もして、病気やケガの原因が明らかになった時点でどちらかを取下げればいいでしょう。