法律相談 #120
妻が私のわがままな性格にあきれ、離婚すると言って家から出ていきました。家を出る前の日に大ゲンカし、翌日、彼女は、婚姻期間中に二人で購入したテレビや掃除機まで勝手に持ち出していってしまいました。妻に戻せと主張したり損害賠償を請求することはできますか?
夫婦が離婚になり別々に生活をする場合、今まで使用してきた家財道具をどのように分配したらいいのか、必ず問題になります。多くの方々は、話し合いで解決するのですが、今回のように勝手に持ち出されて事件になってしまうこともあります。
民法上、夫婦の一方が婚姻前から所有する財産などはその人の特有財産となりますが、それ以外は夫婦の共有物になると推定されます。設例の場合は、二人で購入したものですから、夫婦の共有物になるはずです。そうすると妻にも共有持分があるので、その物を返還しろとまではいえません。
しかし、その一方であなたにも共有持分があります。あなたは事実上使用ができないわけですから、裁判で損害金を請求することは理論的には可能です。
ただし、電化製品は数年使用していればほとんど無価値になります。また、持ち出す際にあなたと大ゲンカして家財道具の分配の話すらできなかったのであれば、裁判所からはあなたの主張は権利の濫用だと言われ、結果として請求を認めてもらえない可能性もあります。なので、裁判はやめて冷静に話し合いをしてみてはいかがでしょうか?
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