法律相談#11
離婚を決意し家を出て現在アパートで子どもと生活をしています。夫に対して生活費の請求をすることはできますか。
夫婦が社会生活を維持するのに必要な費用を婚姻費用といい夫婦が互いに分担するものとされています。
それは、別居していても同様です。そのため、夫婦のうち収入の少ない方は多い方に対して婚姻費用の支払を求めることができます。
婚姻費用は、夫婦双方の協議でまとまればいいですが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停、審判などで決めてもらうことができます。
収入の裏付となる資料が必要になります。会社員であれば給与明細書、源泉徴収票、事業者であれば確定申告書などです。家裁には双方の収入がわかればすぐに婚姻費用が算定できる表があり、比較的迅速簡易に算出することが可能になっています。
勝手に家を出た人間が婚姻費用の支払を請求できるとするのはおかしいのではないかと言われることがあります。しかし、家を出たからといってその人に責任があるとも限りません。しかも、生活費が不足すれば日常生活にただちに支障が生じます。以上の理由から、家出をした場合でも、相手に対して婚姻費用の支払を求めることは当然に認められています。