法律相談 #118
1年前に運送会社の求人広告をみて申込んだところ、「業務委託でよかったら雇うことができる」と言われて働くことになりました。業務は他の労働者と全く同じでした。しかし、最近になって些細な配達ミスを理由に契約を終了すると言われてしまいました。こんなこと許されていいのでしょうか。
わずか1回の些細な配達ミスで契約終了というのはひどいですよね。労働者であれば、労働基準法や労働契約法が適用されるため、会社が労働者を安易に解雇することは許されません。
他方、業務委託契約になると、「労働者」ではなく「自営業者」として扱われます。会社は労働者保護の規制から自由になります。
ただし、こういう事例が裁判に持ち込まれた場合、裁判所は、労働者にあたるかどうかについて、契約の形式よりも、業務の実態を重視して判断します。契約の形式が業務委託で自営業者とされていても、その働き方が常時会社の指揮者・監督下にあり、他の労働者と同じ働き方をしているのであれば、その業務は実質的には「労働者」ということになります。安易な契約終了は許されません。
会社が業務委託をすすめてくるのは、人件費の節約ができるからです。労働者ではなくて自営業者であれば、社会保険料を会社が負担することがなく、仕事がなくなれば契約を終了することも簡単にできるからです。あきらめないで、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
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