法律相談#9

性格の不一致、或いは生活習慣の違いを理由に離婚することはできるのでしょうか。

  妻は社交的だが夫は近所付き合いもしないとか、夫は毎日晩酌をするが妻はそれを好まないというように、夫婦間に性格や生活習慣に違いがあることは当然です。しかし、その違いについて当事者の一方が客観的に耐えられないような状況になれば、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚原因になることはありえます。
例えば、2、3時間も続くような晩酌が毎日のようにあり、酔いが深まるにつれ愚痴の数も多くなり、それに妻が付き合わざるを得ない状況があれば、離婚が認められてもいいと思われます。
ただし、暴力や不倫などのような比較的わかりやすい離婚理由とは違い、性格や習慣の不一致などは、第三者にはなかなか理解してもらえるのが困難です。
そのため、裁判で離婚を求める場合には、日常生活をできる限り詳しく弁護士に聞き取ってもらい、それをわかりやすく裁判官に伝えてもらうことが必要でしょう。日記やメールなどで、過去の日常生活をありのままに記録しているものがあれば、弁護士も助かることでしょう。