法律相談#29

 勤務先の会社は、週に一日しか休日を認めてくれません。これは違法ではありませんか。

  労働基準法は、少なくとも1週間に1日の休日を労働者に与えることを義務付けています。
さらに同法は、労働時間につき1日8時間以下、1週間で40時間以下と規制しています。したがって、1日の所定労働時間が8時間であれば、労働日は1週間で5日以内としなければならず、必然的に週に2日以上休日を認めなければなりません。
したがって、1日の所定労働時間が8時間であるにも関わらず、週1日の休日しか与えない会社は、同法に違反していることとなります(他方、1日の労働時間が7時間であれば、週一日の休日しかなくとも、労働基準法に反することはありません)。
しかも、週40時間を超えて働かせているのであれば、それは時間外労働となります。そのため、労働者は、残業代金として通常の賃金に1.25以上の割増率をかけたものを請求することができます。
ただし、賃金の請求は2年間で時効消滅になりますから、早目に請求したほうがいいです。
このように、労働基準法は、労働条件についての最低条件を定め、労働者を保護する法律です。いざというとき力になってくれるので、知っていて損はないはずです。