法律相談#14

最近、母親に認知症の症状が出てきたようなのですが、成年後見制度を利用したほうがいいのでしょうか。

  成年後見制度とは、高齢者など物事の判断能力が衰えたり十分でない方々の財産管理のお手伝いをする制度です。
お手伝いする人は、後見人と呼ばれています。後見人には、本人の財産全般を「管理」或いは処分するなどの「代理」権が認められています。
例えば、老人が、日常生活に必要のないものを頻繁に購入したり、悪質商法にひっかかってしまう虞れのある場合には、後見人に預金通帳や印鑑などを管理してもらっていれば、財産が知らないうちに流出することはありません。
また、老人が介護施設に入所する際に利用料などを自宅の売却金で賄いたいと考えている場合、後見人が選任されていれば、後見人が本人の代理人となって売買契約を締結することができます。
後見人を選任してもらうには、家庭裁判所に申立をすることが必要です。日常的な金銭管理であれば、親族でも後見人になれます。ただし、不動産売買など専門的な知識が要求される場合には弁護士などの専門家が後見人に選任されることもあります。家族以外の第三者が後見人になる場合には報酬が発生することもあります。
そのため、どういう事情で後見人を選任したいと考えているのか、申立の前に家庭裁判所や弁護士に相談しておいたほうがいいでしょう。