法律相談#36

 子どもの授業参観に出席したくてその時間だけ年休を申請したいのですが、まだ入社したばかりの会社で、それが可能かどうか聞きづらいです。どうしたらいいでしょうか。

 年休とは、年次有給休暇のことです。労働基準法では、会社は、当該労働者の雇入れの日から起算して六カ月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、十労働日の有給休暇を与えなければならない、とされています。そして、継続勤務年数が増加すれば与えるべき年休日数も加算されることになっています。
ただし、労働基準法で付与されている年休は一日を単位としたものに過ぎません。時間単位での年休を認めているかどうかは、会社に確認してみないとわかりません。会社の同僚に聞いたり、就業規則を見せてもらいましょう。
仮に認められていないのであれば、会社と交渉をしてみるのもいいでしょう。時間単位で年休を取得したいというのは、労働者にとって合理的な要求です。
ただし、遅刻、早退をしたことの振替に年休を利用するということは許されません。年休制度は労働者の健康で文化的な生活を保障するためのものであり、遅刻、早退を合理化させるためのものではないからです。