法律相談 #135

今回の地震で自宅の瓦屋根が崩れたり、内壁が落ちたりしてしまいました。近所の人からは、罹災証明書を発行してもらえと言われました。どこで申請すればいいのでしょうか。

罹災証明書とは、住宅が火災や自然災害などによって損壊する被害を受けた場合に、当該市区町村などが被害の程度を認定して証明する公的書類です。損壊状況の調査により、被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などに分けられます。罹災証明書は、災害対策基本法第90条の2第1項に基づくものです。
 罹災証明書の発行を受けるメリットは、①所得税、県民税・市民税の軽減、②医療費の減免、③見舞金や支援物資が支給される、④被災者生活再建支援金の給付を受けることが可能、⑤家財に被害を受けた場合の「災害援護資金」の支給や金融機関からの無利息あるいは低金利の融資を受けることができる、などです。
 申請手続きは、申請前に地震災害対策本部に被害状況等を連絡する?その後、市職員が現地を訪問し、被害認定調査をする?申請手続き?罹災証明書の発行という流れになります。
 罹災証明書は公的支援を受けるための手続きですが、家財が破損した場合の保険金請求を求める場合にも必要になるようです。詳細は、関係機関に問い合せしてみてください。

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