法律相談 #111

旅館を経営していますが、連泊したお客さんに宿泊料を請求しようとしたところ、「銀行に行って預金を下ろし、今晩必ず戻ってきてお金を支払います」と言って外出しましたが、夜になっても戻って来ず、1か月経ちましたが未だ支払を受けていません。私はどうしたらいいでしょうか。

宿泊者の言ったことが仮にウソだとしたら、宿泊者は詐欺罪に問われることになります。詐欺罪は、他人をだまして財産的な利益を取得するという犯罪です。取得する対象は財物ばかりではなく無形的な財産上の利益も含まれます。
設問の場合、宿泊者が実際は預金残高がゼロなのに支払を免れるために「銀行に行って預金を下ろし」とウソをつき、それをあなたが信じて支払をその日の夜まで待つことになったとします。宿泊者は、宿泊料の支払の一時的な猶予を受けるわけですから、財産上の利益を取得することになり、詐欺罪が成立します。
まずは、文書で宿泊料の請求をし、あなたのしたことは詐欺なので支払をしないと警察に被害届を出します、と伝えましょう。それでも支払がないのなら、警察に被害届を出しましょう。
一般に、債務の支払が困難な場合、「支払ができない」というだけなら民事上の債務不履行に過ぎませんが、設問のように積極的なウソをつくと詐欺罪に問われます。

今月の無料相談  2/7(月)10:00~