法律相談 #111

私はずっと夫の母が苦手でした。数年前に夫が死亡し、それを機に私も夫の実家を出て義母とは離れていますが、義母は今でも頻繁に私に扶けを求めてきます。私と義母との関係を法律的に断ち切ることはできないのでしょうか。

夫婦の一方とその他方の血族との関係を法律上「姻族」と呼んでいます。あなたと義母とは「姻族」になりますが、あなたが義母と同居などしていない限りは、義母を扶けるなどの法律的な義務はありません。だから、私に扶ける義務はないと言って断ればいいだけです。しかし、義母の要求が執拗であるならば、法律的にその姻族の関係を断ち切りましょう。
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をしたとき、姻族関係を終了させることができます。手続きは「姻族関係終了届」を役所の戸籍係に提出するだけで、相手側の許可や同意は必要ありません。これを「死後離婚」という人もいます。
届けを出したからといってすぐに義母の要求が止むかどうかはわかりません。ただし、義母に対して「自信を持って」絶縁宣言できるということは義母との関係に悩んでいたあなたが精神的な決着をつけて一歩前に踏み出す力にはなるでしょう。
なお、これをしたからといって、配偶者の遺産を相続したり遺族年金を受給したりする権利がなくなることはありませんのでご安心ください。

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