法律相談 #117

私(A)は、友人(B)に「簡単に儲けることができるから」と言われて、免許証と預金通帳の口座番号をBに教えました。一週間後にクレジット会社から封書が届きましたが、それもBから渡してほしいと言われて、Bに渡しました。その後たまたま預金口座をみたら、私が知らないクレジット会社の名前で預金が引き落とされていました。Bは、私に説明もなく私の名前でクレジット契約を締結してしまったのでしょうか?

こういう相談が最近ありました。調べてみると、BがインターネットでA名義でクレジット契約を締結していたことがわかりました。すぐにクレジットカードの利用を停止させ、警察にBから騙されたという被害届を出しました。Bにも被害弁償を求めましたが、今のところBとは連絡が取れない状況です。
近年、お店に行かなくともネットでお金を借りたり、クレジット契約ができるようになりました。とても便利になったことは間違いないのですが、それに比して被害に遭うことも増えてきています。設例のように、知人や友人を信用させて個人情報を聞き出し、その本人になりすまして利益を得るケースが典型例です。こういう場合、クレジット会社はネットで個人情報が送られてくれば本人が申し込んできたものと考えますし、カードを所持している者がそのカードの名義人であると考えます。そのため、こちらが名義を利用された「なりすまし」被害に遭ったと言っても、その弁解をクレジット会社は認めてはくれません。被害に遭わないために、常日頃から個人情報は他人には教えない、免許証、マイナンバーカード、クレジットカードなどのカード類を他人には渡さない、ということを心がけてください。

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