法律相談 #125

深夜、路上で車を停車し寝ていたら、警官が職務質問をしてきました。車の中にあったナイフ(刃渡り7センチ)を見て銃刀法違反だと言って私を現行犯逮捕しました。そのナイフは、1か月前キャンプをしたときに使用し、車の中に置いたままにしてあったものです。これは犯罪なんですか?

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう)という法律の略称です。銃刀等の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的としています。
銃刀法の規制の対象は銃刀だけでなく、刃渡り6センチを超えるナイフや包丁などの刃物について、業務や正当な理由がある場合を除いて携帯を禁じています。
例えば、ナイフをキャンプや釣りの行き帰りに携帯していることは、正当な理由がありますが、設問のように、その後車に置きっぱなしにしておくと、正当な理由とはいえません。
摘発される事件の多くは、刃物の車の中への置き忘れです。職務質問や交通違反の際の警察官とのやり取りで見つかる場合が多く、ほとんどの所有者は、刃物を車に置いておくことが銃刀法違反に当たるなんて知らなかった、といいます。刃物の車内への置き忘れは十分に注意してください。

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