法律相談 #130

自宅で酒を飲んだ翌朝、出勤のため車を運転していたら、白バイの検査でアルコールが検出されてしまいました。結局、罰金判決を受けて、会社からは懲戒解雇、退職金の支給もダメになりました。退職金ももらえないなんてひどすぎると思うのですが。

 会社の就業規則には、退職金について、懲戒解雇された場合には退職金を不支給または減額すると規定されていることが多いです。
しかし、退職金は、一般に勤続年数に応じて支給額が増加するように設計されています。つまり、退職金には賃金の後払い的性格があります。さほど悪質でないような場合にまで退職金を支給しないというのは、労働者にとっては余りに酷といえます。
例えば、自宅で酒を飲んだとしても、それが少量でしかも数時間睡眠していれば、アルコールも抜けたと思うのは決して不思議ではなく悪意があったとも思われません。裁判例では、飲酒運転をして懲戒解雇された場合でも、会社の退職金不支給の決定を違法として退職金の3分の1程度の支給を認めたものがあります。
以上から、この事例ではあきらめるのは早すぎます。弁護士に依頼して会社と交渉をし、それでも会社がゼロ回答なら訴訟提起を検討するべきです。

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