法律相談 #131

私の弟が数年前に家を出ました。連絡が途絶えて、どこにいるのかもわかりません。最近になり、隣の方が弟の家と土地を買わせてくれないかと言ってきました。私が売却することなどできるのでしょうか。

最近、空き家を多くみかけるようになりました。空き家を放置すると、環境衛生的にもよくありません。空き家を活用したいという人がいれば、その人に使用してもらったりあるいは購入してもらうことが、社会全体としても望ましいことです。
 空き家も、所有者がいる以上は他人が処分することは原則としてできません。しかし、所有者が所在不明(「不在者」と言います)になっている場合には、利害関係人などが家庭裁判所に請求して、財産管理人を選任してもらうことができます。選任された管理人は、不在者の財産の保全をするために必要な行為ができます。
 例えば、空き家であれば、敷地の草刈りをしたり、補修工事ができます。また、裁判所の許可があれば、空き家を売却することもできます。
 設例の場合は、裁判所に財産管理人選任の請求をすればいいでしょう。ただし、管理人を選任するにあたって、管理人の報酬の支払いをどうするかということが問題になる場合もあります。あらかじめ専門家と相談して段取りを協議したほうがいいと思います。
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