法律相談 #18

遺言書の作成方法を教えてください。

 自分が死亡した後に自分の資産を特定の人に与えたい場合には、あらかじめ遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書の作成は複数の方法がありますが、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つを紹介します。
自筆証書遺言は、すべて遺言者の自筆で書かれたものです。遺言書には、遺言の内容、日付及び氏名の自署、押印がされていなければなりませんが、ただし、印鑑は実印でなくとも認印、三文判でも結構です。
この自筆遺言は、いつでもどこでも簡単に作成できるというメリットがありますが、その反面、その作成の有効性について争われることがあります。また、遺言書が発見された時には裁判所での検認手続が必要であり、その検認手続を経ないと金融機関などは遺産の処分に応じてくれません。
公正証書遺言というのは、法律の専門家である公証人が遺言者から内容を聞き取って作成するものです。専門家が作成してくれるため、その作成には信用性が認められますし、検認手続も不要です、また公証人役場が遺言書の原本を長期間保管してくれるため紛失する心配がありません。確実に遺言内容を実行したいのであれば、公正証書遺言を作成することを勧めます。