法律相談#40

 私の職場では、お昼時に休憩時間がありますが、電話がきたり来客があるとその対応をさせられています。業務をすることがあるのであれば、休憩時間とはいえないのではないでしょうか。

 おっしゃる通りです。
休憩について、労働基準法は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えることと規定しています。
ただし、その「休憩時間」は、労働者が労働から完全に離れることが保障されていなければなりません。
実際に作業をしている時間でなくとも、事務所などで一定の場所を離れられない場合や来客待ち、電話番などをしている時間のことを「手待ち時間」といいます。手待ち時間の場合は、いつでも業務に取り掛かれるような体制になっているわけですから、労働から解放されているとはいえません。
例えば、夜間の警備業務で仮眠を取ることができても警報や電話があればすぐに対応しなければならない場合も、手待ち時間に該たります。
「手待ち時間は労働時間だから、休憩時間を確保してほしい」と会社に要求してみてはいかがでしょうか。
この手待ち時間が法定労働時間を超えているのであれば、割増賃金を請求することも可能です。