法律相談#47

 洋服売り場でバイトをしています。
①旅行に行きたいのですが、バイトにも有給休暇は認められるのでしょうか。
②私は、正社員と同じ仕事をしているのに、賃金が正社員の方よりも少ないです。これは許されるのでしょうか。

 ①について。アルバイトも労働者です。正社員と同じように勤続半年から有休休暇を取れます。ただし、働く時間が正社員より少ないのに同じ日数を取得できるわけにはいきません。法は、勤務時間が週30時間未満の場合はその時間数に応じてその取得日数を決めています。
たとえば、週30時間未満で3日勤務のアルバイトなら、半年間勤務した場合に5日の有休を取得できます。
②について。アルバイトのような短時間勤務の労働者の取り扱いを定めたパート労働法は、「通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保」を目的としています。
ただし、賃金は、日本の企業の場合だと、労働の対価というだけではなく、年功的な評価や生活保障という要素も含まれて決められています。したがって、同じ労働だから同じ賃金を支払う義務があるとまではいえません。
しかし、勤務実態がほとんど同じであるにも関わらず、賃金が正社員とパートとの間でかなりの開きがある場合には違法であり、差額の支払いが認められるものと思われます。