法律相談#56


「初回無料」という広告の表示につられて健康食品の通信販売を申込んだところ、次々と商品が送られてきました。販売先に抗議したところ、私が申込んだのは「定期購入契約」で2回目からは正規の価格で取引することになっていると言われました。こんなことってあるのでしょうか。

 これは、典型的な詐欺商法のひとつです。「初回無料」で消費者の関心をひきつけます。しかし、目立たないところにおそらくは小さな文字で「定期購入契約「2回目以降は〇〇円」とちゃっかりと記載しているのです。
消費者は「初回無料」にだけ目がいってしまい、それ以外には注意がいきません。そこでうっかり申込んでしまうと、次々と商品が送られ、それに応じた代金の請求がされてしまうのです。
これは、売買契約が成立しているのかどうかという問題です。売買の場合、購入する商品とその対価とが特定されていれば契約は有効となります。しかし、設例の場合のように申込の書式に「初回無料」のみが強調されて、通常人からみても、有償の継続的な売買契約のように読み取ることができない場合には契約は成立しているとはいえません。
そのため、このような契約を申込んでしまった場合には、販売先に契約の撤回を通知してください。撤回を通知することに期間の制限はありませんが、放置しているとどんどんと商品が届き承諾したものとみなされてしまいかねませんから、早く撤回の意思表示をしておくべきでしょう。

次回は7月5日(水)