法律相談#75


交通事故に遭い、車両が大破してしまいました。
私はどの程度の損害金の支払いを受けることができるでしょうか。

 事故車両の修理が不可能であれば、事故当時の車両の時価が損害となります。
修理が可能であれば、原則としては修理費相当額になります。ただし、修理費が車両の時価よりも上回ってしまう場合には車両が経済的には全損状態であるとされて車両の時価相当額が損害額とされます。
車両の時価とは、最高裁の判例で「同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格」とされています。
車両の事故の被害者から、「実際は車両を買い換えなければいけないのに、どうして新車購入額を支払ってもらえないのですか」との質問をよく受けます。しかし、損害賠償制度が現実の損害を填補するものであり、中古車市場も十分に機能している以上は事故に遭った当時と実質的に同程度の車両を調達できるので、車両の時価を賠償すれば足りると裁判では考えられているのです。

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