法律相談#91

離婚をして妻子と離れて暮らしています。子に会いたいのですが、妻がなかなか会わせてくれません。どうしたらいいでしょうか。

 夫婦が離婚または別居してしまった場合に、子と離れて暮らす親が子と面会することを面会交流といいます。別れて暮らしていても親子であることに変わりはなく、しかも子が親に会うことは、子の精神的安定にもなります。そのため、民法は、離れて暮らす親と子との面会交流を夫婦で取り決めることを定めています。夫婦間で協議が整わない場合は、家庭裁判所で決めることもできます。
面会の回数や時間は、子の生活に配慮することが必要です。統計によれば、月1、2回が多いようです。面会交流の取り決めができても、相手方が協力的でなかったりすると面会がうまく実現できません。子も、夫婦間の微妙な感情を感じ取って面会を嫌がることもあります。こういう場合に法の力で面会を強制することは困難です。面会は親子の自発的な意思に基づくものだからです。
最近では、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に面会ができなくなっている事例が多数報告されています。しかし、交流を断絶してしまうことは、子の福祉の観点から望ましいことではありません。仮に直接の面会が困難な場合にはオンラインによる面会に応じたり、それができない場合には子の生活の様子を手紙や写真で送るなどして交流を断絶しない姿勢が、相手方に求められているはずです。

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