法律相談 #102

事情があって遺言書を今すぐにでも作成したいのですが、自筆で書いたものでも有効なのでしょうか?

 遺言には主に公証人が作成する「公正証書遺言」と自分で手書きする「自筆証書遺言」がありますが、どちらも有効です。前者は法律の専門家が作成するので法的に不備になることを心配する必要はありませんが、前もって事前の打合せが必要です。今すぐにでも作成したいというのであれば、自筆証書遺言がいいですね。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、①紛失する危険がある、②形式不備によって遺言が無効になる恐れがある、③裁判所で「検認」という手続きを経ない限り事実上金融機関などで利用ができない、といった問題がありました。しかし、最近の法改正でこれらの課題が改善され、遺言書を法務局に預けられるようになりました。そして、被相続人の死亡後は相続人が遺言書があるかどうかを法務局で検索をしたり閲覧をすることが可能となりました。これで紛失のリスクがなくなり、確実に遺言者の遺志が相続人らに伝わりやすくなったのです。
また、遺言書を預ける際に法務局の職員が遺言書の形式性についてチェックをするので、形式不備が原因で無効になるのを事実上防ぐことができます。また、法務局に預けると家裁の検認手続きが不要になります。
従来よりも自筆証書遺言の使い勝手がよくなったといえますね。

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