法律相談#37

 マイナンバーとはどういう制度ですか。

 マイナンバーとは、国民一人一人に割り付ける12ケタの番号のことです。特定の個人のナンバー(番号)をハブ(結節点)にして、この番号に様々な個人情報を結びつけます。これを政府や自治体が管理することにより、容易に様々な個人情報を取寄せることができます。
来年の1月からは、税の手続や医療保険、雇用保険などの手続で個人番号の利用が開始されます。平成30年には、銀行口座とマイナンバーとを結びつけることになります。この時は、本人の同意が条件とされていますが、政府は平成33年には義務化する方向で検討しています。
つまり、このまま制度が進めば、収入や資産に関わる情報までがマイナンバーで結び付けられ、まるでレントゲンで投影されたように丸裸同然の状態で政府や自治体に把握されてしまいます。
マイナンバーの長所として、年金や福祉などの申請の際の添付書類が減り、行政手続が簡素化される、と言われています。しかし、そんな手続は日常生活では頻繁にありません。
むしろ、マイナンバーで個人情報を簡単に引き出せるわけですから、マイナンバーを他人に見られないようにしなければならないし、仮にカードが普及して便利になれば、その分悪用される危険性も高まるでしょう。
少なくとも、「個人番号カード」などは作成する必要はないでしょう。