法律相談 #98

どうして弁護士は、犯罪者の弁護をするのですか?

 犯罪をしたかどうかは、裁判所での手続きを経た判決によって決まります。犯罪をしたと疑われる人(被疑者・被告人)が裁判手続で無罪を主張す るのであれば、もちろん専門家の援助が必要です。  また、被疑者・被告人が自ら罪を認めている場合にも、「盗人にも三分の理」ということわざがあるように、彼らには犯罪をしてしまったそれなりの理由があります。例えば、生活に困窮して盗みをしたり、夫から執拗なDVを受け続け耐え切れなくなって夫を包丁で傷つけてしまったとか、犯罪に至る経緯はさまざまです。しかも、刑事罰は人の生命・身体・財産に直接的な制裁を科します。そのため、被疑者・被告人としては、さまざまな事情も裁判官に理解してもらってそれにふさわしい刑を求めたいと考えます。  だから、法の裁きを受ける人には専門家の援助が不可欠なのです。  世の中で生ずるできごとは複雑です。それを善か悪かで分別し、悪事をした者には手を差し伸べる必要はないという考えは、いささか強引ではないかと思われます。

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