法律相談 #99

成人年齢が2022年4月から18歳に引き下げられます。
私には現在17歳の長男がいますが、何か注意することはありますか?

今までは20歳未満の未成年者は、事実上クレジットカードは作成できなかったし、ローン契約も親の同意がないとできませんでした。
 民法は、未成年者のした法律行為について保護者が同意しない場合にはその行為を取消すことができる「未成年者取消権」を認めています。未成年者は、判断力が一般に未熟であり保護するべきと考えられているからです。
 これは、未成年者と取引をしてもその取引が未成年者側に撤回されるというリスクが伴うということを意味します。そのため、相手方は未成年者との取引については慎重にならざるを得なかったのです。 
 ところが、成人年齢が18歳に引き下げられることになれば、日本全国の18歳、19歳の年齢の人々が新たに商取引のターゲットにされることになります。今までのように未成年者取消権を使用することもできません。
 このことは、今日のように悪質な取引が横行する日本社会では、成年になったばかりの若者が悪質業者に狙われることをも意味します。特にネット社会では、クリックひとつでとんでもない取引に巻き込まれることもあります。学校でも家庭でも、契約などの知識や経験を若者らに伝えることが今まで以上に必要かと思われます。

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